会員規定
東京ベトナム協会 会員規程
(名称)
東京ベトナム協会
(目的)
東京ベトナム協会(以下「当協会」という。)は、「助け合いの精神」に基づき、会員相互および各地域との間で、生活、文化、学術、経済など、さまざまな側面から協力を図り、会員相互の繁栄に寄与し、「ベトナム」と「日本」両国の架け橋となり、更なる友好関係の増進に貢献することを目的とし、以下の活動を行う。
(1)会員に対する生活支援事業
(2)日越の文化及び芸術の振興・推進を目的としと文化交流事業
(3)人材育成・教育支援事業、物資支援活動
(4)会員の経済活動促進を目的とした、コンサルティング事業
(5)会員に向けた、情報提供事業
(6)その他、当協会の目的を達成するために必要な活動
(会員の種別)
(1)法人会員
当協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人及び団体。
(2)個人会員
当協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た個人。
(入会)
当協会の目的に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには、当協会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会員の入会承認の手続)
入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
(2)過去に規定違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
(会費および支払い方法)
1 会員は、当協会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。ただし学生、技能実習生、特定活動(EPA)在留資格者はその限りではない。
3 会員は、会費を当協会所定の方法にて支払うものとする。当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
4 当法協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
5 会員は、会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。
6 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
7 会費および参加費用等は前納で支払うものとする。
8 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 入会費 なし
⑵ 年会費
① 法人会員 1口 5,000円、3口以上
② 個人会員 1口 5,000円、1口以上
(学生、技能実習生、特定活動(EPA)在留資格者 無料)
(寄付金)
会員は会費のほかに、寄付金を支払うことができる。
(有効期間)
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、退会の申し出、または除名若しくは会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
(退会)
会員は、退会をしようとする時は、当協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。
(1)退会の届け出をしたとき。
(2)年会費もしくは当協会が定める会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(3)その他、当協会の定める規程等に違反し、あるいは当協会の名誉及び信用を著しく傷つけ、理事会で除名の決議がなされたとき。
(会員名簿及び個人情報の取扱い)
1 会員については、会員の種別毎に、当協会が管理する会員名簿に登録する。
2 入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合には、当該会員は変更届を提出しなければならない。
3 会員名簿に登録された個人情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、会員の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
附 則
この規程は、東京ベトナム協会の設立の日2018年10月1日から施行する。
入会に関するお問い合わせはお気軽にご連絡ください。
Mail aisawa.vn@gmail.com 電話 080-4678-3340 (事務局:朴(パク))